2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。 特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。 特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染
○一宮政府特別補佐人 各府省の他律的業務の比重が高い部署の指定状況について、令和元年度末時点の状況を把握したところ、他律的業務の比重が高い部署に勤務する職員数の割合は全体で約二七%、本府省では約七七%というふうになっておりました。 他律的業務の比重が高い部署については、超過勤務の上限の導入に併せて、人事院が各府省に対して発出した通知において、国会関係、国際関係、法令協議関係、予算折衝等に従事するなど
○一宮政府特別補佐人 ただいま大臣の方からもお話がありましたように、今回の内閣人事局の調査により各府省における在庁時間の実態が明らかになったということは、政府全体として超過勤務の縮減に向けた取組を進める上で、非常に意義があるものと考えております。 人事院といたしましても、長時間労働の是正は極めて重要な課題であるという認識から、平成三十一年の四月より超過勤務の上限を人事院規則で定めたところであります
○一宮政府特別補佐人 先ほど給与局長の方からお答えした直近の賃金構造基本統計調査及び職種別民間給与実態調査の結果を踏まえますと、現時点ではいまだ、民間の高齢期雇用の状況に、現在の提案について、七〇%を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに考えております。 六十歳を超える職員の給与水準の引下げは当分の間の措置と位置づけておりまして、六十歳前も含めた給与カーブの在り方等については、
○一宮政府特別補佐人 本年三月八日に法務省刑事局長が当方の給与局長のところに来訪され、検察庁法改正案の方針について御説明がありました。
○一宮政府特別補佐人 法務省からは、検察庁法改正案の方針について、今回、相談や協議は受けておりませんが、御説明はありました。
○一宮政府特別補佐人 職員の職務規律違反のおそれがあるときには、それ自体が認められれば違反になるということで、懲戒処分の対象になるということになると思います。(階委員「職務規律違反じゃないですよ。国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、優秀な人材を確保するために、可能な限り早期に採用試験を実施する必要があるというふうには考えております。例年の採用試験の日程の設定に当たっては、民間企業の就職活動日程に関して、関係省庁連絡会議から経済団体へ行われた要請や専門科目に係る修学時間等の確保を求める大学関係者の意見を踏まえつつ、できる限り早く採用試験を実施するように取り組んできております
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 御指摘のとおり、昨年度の国家公務員採用試験採用の総合職試験については、第一次試験を四月二十六日に予定していたところ、四月七日に緊急事態宣言が発出されたことを踏まえまして、試験日程を延期いたしました。これは、新型コロナウイルスによる感染症の感染拡大という我が国が経験したことのない状況において人と人との接触を厳しく制限することが求められる中で、受験生の安全を確保し、感染拡大
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましては、従来より、各府省に対して超過勤務予定の事前確認及び事後報告等によって職員の超過勤務時間を適切に把握、管理するように求めてきており、平成三十一年四月の超過勤務の上限の導入に併せまして発出した通知において、各府省に対して超過勤務予定の事前確認と事後報告を徹底することなどを改めて求めたところです。 昨年の十一月から本年二月にかけて、勤務時間制度の
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。 国家公務員については、長時間労働を是正するため、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則月四十五時間以下
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の業務概況及び令和三年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を契機として、在宅勤務などの新たな働き方への変革が急速に進展するとともに、政府においてリモート社会の実現に向けた取組が進められていると承知しております。 来年新型コロナウイルス感染症がどのような状況になっているか予測はできませんが、来年の勧告に向けては、本年の経験も踏まえ、ウエブ会議システムなどのオンラインツールを一層活用
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務については、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則、一年について三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして各省各庁の
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 職員の勤務時間管理については、一義的には行政運営に責任を持つ各府省において適切に行われるべきものではありますが、通常、テレワーク中の職員については、勤務開始時及び終了時のメール等による上司への連絡によって勤務時間を把握しているものと承知しております。 各府省でテレワークを行う職員の超過勤務の状況について人事院において個々に把握する仕組みとはなっていないため、お尋ねの
○一宮政府特別補佐人 人事院といたしましては、国の非常勤職員の処遇について、非常に重要な課題であると認識しておりまして、これまでも取組をさまざま進めてきております。 具体的に、給与に関して言いますと、平成二十年に、非常勤職員の給与に関する指針を発出し、この指針に基づいて、各府省において適正な給与の支払い、支給が行われるように必要な指導を行ってきております。 また、平成二十九年七月には、勤勉手当に
○一宮政府特別補佐人 本年は、委員御指摘のとおりに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、先行きが見通せない状況下において、企業活動への影響も見きわめながら、二回に分けて民間給与の実態調査を実施いたしました。 月例給の調査に関して、俸給表の改定を含めて、早期勧告に対応できるように体制を整えて準備をしておりましたが、勧告に当たって検討が必要な事項が多く生じた場合には、おっしゃるとおり、より
○一宮政府特別補佐人 期間業務職員を始めとする非常勤職員は、臨時的又は短時間の業務に弾力的に対応するために任用されるものでございます。 業務遂行に必要な人材確保をするに当たって、どのような勤務形態で職員を任用するかについては、業務の性質に応じて、業務遂行に責任を有する各府省において適切に判断されるべきものであると考えます。
○一宮政府特別補佐人 委員の方からお話がありましたように、テレワークにつきましては、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方を可能とするものであって、職員のワーク・ライフ・バランスの増進や、通勤による疲労削減などの効果が期待できるとともに、生産性の向上が期待される場合もあると認識しております。 一方で、先ほども御指摘いただいたような課題のほかに、職員の健康状態の把握、メンタルヘルスの確保などについての
○一宮政府特別補佐人 先ほど局長の方から細かい点についてお話し申し上げたところでございますが、今、各府省の方から提出された資料に基づきまして、各府省における実情を聴取して、改善方策について指導、意見交換を行っているところでございますので、引き続き、制度の適切な運用が図られますよう、必要な指導等を行ってまいります。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院は、国家公務員の給与について、十月七日、国会と内閣に対し、特別給に関する勧告及び報告を行い、併せて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、二十八日には、月例給に関する報告を行いました。 この度、これらの内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。 以下、概要を御説明いたします。 まず、給与に関する勧告及び報告について御説明いたします
○一宮政府特別補佐人 人事院は、国家公務員の給与について、十月七日、国会と内閣に対し、特別給に関する勧告及び報告を行い、あわせて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、二十八日には、月例給に関する報告を行いました。 このたび、これらの内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、概要を御説明いたします。 まず、給与に関する勧告及び報告について御説明いたします。
○一宮政府特別補佐人 勤務延長及びいわゆる役職定年制の特例の要件につきましては、今般の法律案について、現行の勤務延長の要件を踏まえて規定されており、具体的な事由は人事院規則で定めることとされております。 その内容については、現行の人事院規則一一―八第七条と同様の規定とすることを基本に考えておりますが、各府省等における今後の人事運用等も踏まえて更に精査しつつ、検討してまいりたいと考えております。(後藤
○一宮政府特別補佐人 一月二十四日に作成し、当方の事務総長が法務事務次官にお渡しした文書については、当該文書のファイルのプロパティーに含まれる情報からは当該文書に関する意思決定の時期は明らかとならないこと、また、このプロパティーに含まれる情報には個人情報やファイルの置き場所などに関する情報が含まれており、これが明らかになればセキュリティー上の問題などを生じるリスクがあることから、プロパティーを提出することは
○一宮政府特別補佐人 先ほどもお話しいたしましたように、一月二十四日に、私とほかの二人の人事官、事務総局との間で、国家公務員法で定める定年制度の検察官への適用に関する従来の理解、法務省が示した勤務延長等の規定の解釈に関する受けとめ、検察官の再任用に関する考えについて、認識の共有を図り、私の指示で経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録等を作成する必要はないと考えておりますが、今般の法務省とのやりとりにつきましては
○一宮政府特別補佐人 今委員のおっしゃったように、私と、ほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行ったことはございますが、その際に、いつからということは意見の中には出ていなかったし、その詳細な検討の内容については発言を控えさせていただきます。
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、法務事務次官から当方の事務総長に対し、検察庁法の解釈が示された文書で、人事院にも意見を伺いたいとのお話がございましたが、その理由等については伺っておらず、このほかにやりとりはございませんでした。 一月二十四日に、当方の事務総長から法務事務次官に対し、人事院における議論の経過と結論をまとめた文書をお渡ししておりますが、その際、法務省から示された解釈がいつから適用
○一宮政府特別補佐人 二月十二日の衆議院予算委員会において給与局長は事実関係に基づいて答弁したものでありますが、同日の予算委員会における答弁について表現として適切でないという御指摘があり、二月十九日の予算委員会において必要な修正をさせていただいたものと認識しております。
○一宮政府特別補佐人 これは、先ほどお答えいたしましたとおり、私が直接経験したことをここで説明申し上げていることでございますので、真実でございます。
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、当方の事務総長が法務事務次官から検察庁法の解釈が示された文書を受領いたしました。 人事院といたしましては、それまで、検察官については国家公務員法の勤務延長を含む定年制度は検察庁法により適用除外されていると理解しておりましたので、私とほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行いました。 その結果、国家公務員法と検察庁法の適用関係は、検察庁法に定められている
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 適用除外されているという理解でした。検察庁法の、ちょっと待ってください。(発言する者あり) 詳細な検討過程はつまびらかではございませんけれども、定年年齢等については、国家公務員法に定年制が導入される以前から身分関係の特例として定められていたという経緯に鑑みて、引き続き国家公務員法の特例として取り扱うことが適当と判断されたものと考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法に定年制を導入した際は、検察官については、勤務延長を含む定年制度は検察庁法により適用除外されていると理解されておりました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の業務概況及び令和二年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法の八十五条に基づいて、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属するという間においても、任命権者は人事院の承認を得て適宜に懲戒手続を進めることができるということとされていることもあり、認証官であっても、一般職の国家公務員である検事総長、次長検事及び検事長もその対象となっております。
○一宮政府特別補佐人 先ほども申し上げましたように、提出いたしました文書に記載しているとおり、検察官の定年制の適用関係に関する認識、法務省が示した勤務延長の規定の解釈に関する受けとめ、再任用の適用関係の各事項について認識の共有を図り、経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録を作成する必要はないと考えております。 人事院としては、引き続き、適切な文書管理に努めてまいりたいと考えております。
○一宮政府特別補佐人 人事院は、日常の業務として、各府省等から、国家公務員法やその他の関係法令の解釈に関する意見照会を受けております。これらの照会に対しましては、照会の内容を文書で照会を受けた場合には、その作成者、文書番号や公印の有無等を踏まえ、部内で了解を得る範囲、決裁の要否、口頭か文書かといった返答の方法を個別に判断しております。 今回法務省から示された文書への回答については、法務事務次官からいただいた